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2020.06.10
6月1日よりハラスメント防止措置が事業主に義務付け
セクシャルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)は、すでに使用者に対して防止措置が義務付けられていましたが、この度「労働施策総合推進法」の改正により、本年6月1日からパワーハラスメント(パワハラ)についても使用者の予防措置が義務付けられました。使用者が取るべき具体的な措置は指針に定められましたが、大まかには
①ハラスメント禁止のトップ宣言
②就業規則への禁止・懲戒の明記
③管理職等への研修
④相談窓口の設置
です。これら①~④の措置は、セクハラ、マタハラ、パワハラを全て包括して取り組むことでも構いません。まずは就業規則の中にある「服務規定」および「懲戒」に、この3種類のハラスメントに関する事項を盛り込むことから取り組みましょう。