トピックス

2020.06.10

6月1日よりハラスメント防止措置が事業主に義務付け

セクシャルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)は、すでに使用者に対して防止措置が義務付けられていましたが、この度「労働施策総合推進法」の改正により、本年6月1日からパワーハラスメント(パワハラ)についても使用者の予防措置が義務付けられました。使用者が取るべき具体的な措置は指針に定められましたが、大まかには

①ハラスメント禁止のトップ宣言

②就業規則への禁止・懲戒の明記

③管理職等への研修

④相談窓口の設置

です。これら①~④の措置は、セクハラ、マタハラ、パワハラを全て包括して取り組むことでも構いません。まずは就業規則の中にある「服務規定」および「懲戒」に、この3種類のハラスメントに関する事項を盛り込むことから取り組みましょう。

2020.06.09

休業1日あたり雇用調整助成金の上限15,000円に引き上げ

 
 

2020.06.08

子の学校休校による有給休暇を付与した事業主への助成金

 

 

2020.06.07

新型コロナによる経営悪化の救済策に社会保険料の納付猶予

 

 

2020.06.06

テレワーク導入や副業を認めるにあたって注意すべきこと